2022年1月30日日曜日

#####・医師が秘密を漏らしました・・・ 「ヒポクラテスの誓い」交通会館の弁護士がやりました!

医師が秘密を漏らしました・・・交通会館の弁護士と交通会館の医師がやりました!

交通会館の医師はカビネを閉めて・・・逃げました! ?

今でも

交通会館の弁護士は其れを持ちシツコクも揺すります!! 

交通会館の弁護士は偽造も嘘も得意です.

 5社のグループがらみで詐欺されたら・・・素人のの何も分からない精神を患う者・まして個人は負けます。

ある自民党の大臣と仲良く握手している写真が不動産新聞に大きく載っていました!

こんなことが許される日本の埼玉県の裁判でした!

 

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「ヒポクラテスの誓い」

先生検討お願いします.

Date: 2021/2/20, Sat 19:06
 

ヒポクラテスの誓い

医師が秘密を漏らしました!
 

弁護士が医師を脅かし得た診断書は何に値しますか?

医の倫理の基礎知識 2018年版
 

 

【医師と患者】B-8.医師の守秘義務


https://www.med.or.jp/doctor/rinri/i_rinri/b08.html


医師が秘密を漏らしました!
 

https://www.ajha.or.jp/guide/12.html

https://www.ajha.or.jp/guide/12.html

法律:
憲法13条 「個人の尊重と公共の福祉」
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

刑法35条 「正当行為」
 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

同37条 「緊急避難」
 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。


https://www.ajha.or.jp/guide/12.html


同134条 「秘密漏示」
 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
 

2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
(参考:上記条文に対する条文)

規範:
「世界人権宣言」(1948.12.10 第3回国連総会採択)
第12条
 何人も自己の私事、家族、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

「ヒポクラテスの誓い」
 いかなる患家を訪れるときも、それはただ病者を利益するためであり、あらゆる勝手な戯れや堕落の行いを避ける。女と男、自由人と奴隷の違いを考慮しない。医に関すると否とに関わらず、他人の生活についての秘密を守る。

「医師の倫理」(昭和26年 日本医師会)
第1章 第3節 疾病に関する秘密義務を守ること。


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同134条 「秘密漏示」


 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
 

2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
(参考:上記条文に対する条文)

 

「ヒポクラテスの誓い」

 

                 検討お願いします.